トラブル時に弁護士費用が心配で泣き寝入りをした経験がある方!

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トラブル時の弁護費用の強いミカタ

私たちは現代社会において突然のトラブルに見舞われる危険性
のなかで生活しています。

実際にトラブルに遭ったとき、
法的手段によって解決できる場合でも「弁護士へ相談や依頼をする」
方は全体の2割ほどしかおられません。

それは「かかる費用の心配」が主な原因です。

身近なトラブルとその弁護士費用の例

  • CASE01 男女のトラブル

    1. ストーカー被害
    2. 離婚問題
    3. DV・モラハラ
    弁護士費用の例
    離婚調停

    夫の暴力が原因で離婚。慰謝料として200万円と3歳の子供の親権、養育費として毎日が3万円の支払いを得る。

    着手金+ 報酬金40~60万円

  • CASE02 職場のトラブル

    1. 不当解雇
    2. 長時間労働
    3. パワハラ
    4. セクハラ
    5. 賃金未払い
    6. 賃金の値下げ
    弁護士費用の例
    労働事件(解雇)

    10年間勤務していた会社から懲戒解雇を受けた。懲戒解雇の無効を理由に地位保全の仮処分を申請した。その結果、職場復帰した。

    着手金+ 報酬金50~80万円

  • CASE03 金銭のトラブル

    1. 借金問題
    2. 金融商品
    3. 投資トラブル
    弁護士費用の例
    金銭の貸借

    知人に300万円貸し、期限が来ても返却がなく、内容証明を出して返還請求したが、応じないので訴訟を提起。全面勝訴し、任意に300万円回収した。

    着手金+ 報酬金35~50万円

  • CASE04 相続のトラブル

    1. 遺産相続
    2. 土地相続
    弁護士費用の例
    遺言(相続)

    定期的に遺言状を作成。
    資産は不動産・預金及び株券で評価額の総額が5000万円。

    着手金+ 報酬金50~120万円

「弁護士保険Mikata」とは

様々なトラブルや被害などにあった場合に、弁護士への相談料や委任費用を「保険金」としてお支払する保険です。

Mikataの補償金額

※年間支払限度額は、同一保険期間中(1年間)における法律相談料保険金と弁護士費用等保険金の総支払額の限度額です。

※通算支払限度額は、初年度契約以降の保険契約について、法律相談料保険金と弁護士費用等保険金の総支払額を合計した金額の限度額です。

  • 法律相談に要した法律相談料の実費相当額を補償
  • 弁護士等に事務処理(問題処理)の委任を行った費用を補償
ここまで補償されて
1日たったの98円 月々の料金は2,980円

この保険を使えば小さなトラブルでも
気軽に弁護士に相談することが可能となります。

※ 1日98円…月額保険料2,980円×12か月(1年)の保険料を1年365日で割って算出

※ ただし、保険金のお支払には一定の条件が必要になります。

※ 特約付与、または一括払いの場合は、金額が異なりますのでご注意下さい。

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保険金の支払い事例

傷害事故の示談金の大幅な増額に成功

加害事故の慰謝料の大幅な減額に成功

隣人との工事トラブルによる示談

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※上記事例は実話に基づいておりますが、保険金の支払額については個々の事例により異なり、必ずしも上記支払額を保証するものではありません。

※上記の金額は、当社独自の計算方法のもと算出しております。各金額や各費用項目は、弁護士事務所によって異なりますので、ご依頼する弁護士に確認して下さい。

※ご依頼されたトラブルが解決した場合、上記金額以外に報酬金等をご依頼者様に負担していただく場合がございます。詳しくは、ご依頼された弁護士に確認して下さい。

トラブルを防ぐ抑止力のミカタ

昔とくらべ、トラブルは多種多用化してます。「いざとなったら法的に闘えます」
と相手に伝わることが今の時代は重要です。

「Mikata」には、トラブルが起こった際に
弁護士費用を補償するだけではなく、

未然にトラブルに発展するのを防ぐ
抑止効果も発揮します。

  • 突然何か言いがかりをつけられ、金銭を要求された時
  • 痴漢に間違えられそうになった時
  • 耐え難いパワハラを受けた時
弁護士保険被保険者証
弁護士費用保険加入ステッカー

実際にトラブルを防止できた事例

近隣トラブル編

賃貸トラブル編

駐車場トラブル編

ガソリンスタンド編

訪問販売編

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心強いミカタ!2つの会員特典付!

弁護士に直接!無料で!電話でつながるホットライン

日本弁護士会と協定を締結し、
当サービスを提携しております。
電話一本で弁護士につながり、
ちょっとした疑問でもすぐに弁護士に聞けるので
トラブルの素早い解決、
トラブル回避をサポートします!

Mikata加入者様なら無料でご利用いただけます!

  • 弁護士直通ダイヤルは弁護士と直接お電話でお話しいただけます。

  • 弁護士直通ダイヤルなら、その場で一般的な法制度上の助言や事案が法律問題にあたるか否かの判断が得られます。

弁護士を必要とするお客様には
弁護士紹介サービスも行っています

※通話料金(全国一律料金)は、被保険者さまのご負担となります。海外からはご利用になれません。

※弁護士直通ダイヤルは、限られた時間内であり、電話だけの対応となるため、法的助言の内容としては一般的な法制度の案内や、法的トラブルか否かなどの初期相 談に限られます。複雑な問題など、内容によっては、正式な法律相談をお勧めします。

※保険金お支払い対象外の被保険者さまで、弁護士紹介をご希望される場合には、別途弁護士会が運営するサービスをご案内いたします。

※事案の内容によっては、弁護士紹介サービスをご利用頂けない場合がございます。

※平日10時から14時の時間内でご利用いただけます。(利用時間外、土日祝祭日、年末年始等はご利用できません。なお、時間帯により混み合っていてかかりにくい場合がございます。)

各種専門家による24時間なんでも悩みごと相談ダイヤル

※お電話は土・日・祝日を含め(年末年始を除く)24時間繋がりますが、全ての資格者が常駐しているわけではございません。

※ご希望の資格者とお話ししたい場合にはお電話口にて、その旨をお伝えください。なお、ケースによっては折り返しのご連絡になりますので、予めご了承ください。

※本サービスに関するご質問等は、総合カスタマーセンター(0120-741-066)までご連絡をお願いします。

「24時間なんでも悩みごと相談ダイヤル」
活用事例

  • CASE01

    認知症を患ってしまった
    親の介護が大変

    介護の手間が楽に

  • CASE02

    赤ん坊が、お酒を
    誤飲してしまった

    リスクの説明

    病院の検索方法を案内

  • CASE03

    子どもに悩みごと相談
    ダイヤルを示しておけば

    親に相談しづらい
    ことを相談

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1日たったの98円 月々の料金は2,980円

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「メディア掲載」情報

朝日新聞

2015年10月26日(月)承諾書番号 A15-2271

「弁護士保険」の契約が急増している。交通事故や傷害事件で被害者になったとき、加害者側との窓口になってくれる弁護士の費用が補償される。万が一トラブルに巻き込まれても、高額になりがちな費用を急に用立てずに済むメリットが支持されている…

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「弁護士保険」の契約が急増している。交通事故や傷害事件で被害者になったとき、加害者側との窓口になってくれる弁護士の費用が補償される。万が一トラブルに巻き込まれても、高額になりがちな費用を急に用立てずに済むメリットが支持されているようだ。一方で、依頼を受けた弁護士が損害保険会社に高額な費用を請求するトラブルも起き、日本弁護士連合会は実態把握に乗り出した。

弁護士保険は複数の損保会社が日弁連と協力し、2000年度から販売。交通事故、火災、傷害保険の特約(オプション)で付く場合が多い。被害にあった契約者は損保会社に連絡し、日弁連を通じて各地の弁護士会から弁護士を紹介してもらうのが通例だ。特定の弁護士に直接依頼した場合も適用対象となる。

こんなケースがある。 広島県内の男子大学生は今年3月の深夜、コンビニで買い物をした帰り道に車にはねられ、頭を打って後遺障害を負った。特約の弁護士保険で紹介された弁護士が加害者側と交渉し、治療費や慰謝料など約3千万円を受け取る示談が成立した。

示談では通常、弁護士費用は裁判と違って相手側から支払われず、被害者が負担する。このケースでは示談金の1割の弁護士費用約300万円が弁護士保険によって賄われ、契約者は自腹を切らずに済んだ。
日弁連によると、日弁連と協定を結ぶ損保会社、共済組合など計13団体の販売件数は13年度に約2090万件。過去5年で約3倍に急増し、今後も増加が見込まれるという。「市民の権利意識の高まりが一因」と日弁連の担当者はみる。

需要が高まる中、単体の弁護士保険も登場した。プリベント少額短期保険(東京)が13年から販売する弁護士保険「Mikata」月額保険料は2980円。保険適用の対象は離婚や相続、不当解雇、いじめ問題など、特約型よりも幅広いのが特徴だ。

都内の飲食店員の女性(43)は2月、帰宅中の六本木の路上で、けんかしていた外国人が投げたガラスのコップが飛んできてほおを切り、救急車で運ばれ全治2ヶ月の大けがをした。
数日後、傷害容疑で逮捕された外国人側の弁護人から30万円で示談に応じるよう求められ、同社の弁護士保険を利用。女性についた弁護士が交渉すると示談金は300万円に跳ね上がった。女性は「相手の弁護士から、いきなり電話で法律用語を言われて不安だった。保険がなければ泣き寝入りでした」と話す。

同社は、加入を示す「弁護士保険証」やステッカーを契約者に配布。「保険証を職場で卓上に置くと上司のセクハラがやんだ」「家の玄関にステッカーを貼ると訪問販売が減った」といった声も寄せられているという。契約者は一人暮らしの女性から通学中の子どもがいる母親まで幅広い。

丸山弁護士からのお言葉

丸山弁護士

参議院議員の丸山です。
私がはじめ、プリベントさんの弁護士保険の話を聞いたとき、正直に言いますと、
「これは売れるな」と思いました。

というのも、日本では弁護士を気軽に利用する意識がないんですね。
「訴えるぞ!」とか「裁判だ!」「弁護士がついてるぞ!」と言われると誰でも弱気になりますよね。
弁護士保険の「Mikata」のポイントは、保険証や、玄関に貼れるステッカーを持てるようになるので、これは物理的に効果を発揮する。想像してみてください。「私、弁護士保険に入ってるんですよ」この一言はひじょ~~に強烈だと思いませんか?笑
僕はこれからの日本について、「Mikata」に加入していることが当然の世の中になってくると思うんです。日本での法的トラブルは、数え切れないほどあります。そんな時に、このサービスは強いミカタになると思うんですよね。

大渕弁護士からのお言葉

大渕弁護士

泣き寝入りしないように思いを晴らしたいという人の願いを叶えることができるんじゃないかなと。

婚約破棄とかそういった、慰謝料がそんなに取れない案件とか、男性にちょっと騙されてしまって、100万円払ってしまったけど取り返したいとか、そういった小額の争いについてはですね、弁護士費用を払うと、逆にもう…赤字になってしまうようなこともあるし、実際本当に慰謝料100万円取れるのかもわからない状態で泣き寝入りをしなきゃいけない、っていう事態がたくさん起こっているんですね。そういうときに、
弁護士を利用しないで何もできない人もすごく多い、日本は特に弁護士を利用したことない人がすごく多いと思うんですけども、もっと気軽に利用できて、泣き寝入りしないように、思いを晴らしたいという人の願いを叶えることができるんじゃないかなと。特に小額のものですね。詐欺とかだと、加害者のほうも「小額だと訴えられないだろう」って高を括ってやっているところもあるので、犯罪とかも減るんじゃないかなって期待していますね。

石渡弁護士からのお言葉

石渡弁護士

弁護士にとっても長年の夢だった保険が
ようやくできるんだ
と感動致しました。

やっぱり、顧問の先生がいる企業のお客様とかだと、何かあっても、すぐに弁護士に相談して、費用も普通に会社から出てっていうのがありますけど、一般の方っていうのは、争いごとも初めて、裁判も初めて、内容証明とかを受け取ってもドキドキしちゃう、そういう感じだと思うんですね。それで
ようやく敷居の高い弁護士のところに来て頂いたところに、私たちが「費用かかります」っていう風に言わなくてはならなくて、兼ね合いで切り出しにくかったりとか、ご説明しにくいって思いをすごくしてきましたので、こういう保険があるっていうのは、本当に物事をスムーズにしてくれるかなと思っています。「もらえるべきお金」をもらっていない方だと、最初の費用のお支払いのときからすごくお困りになったりされるので、本当に役に立つんじゃないかと思います。特に女性のお客様とかだと、社会的地位をまだ築かれてなかったり(専業主婦など収入の少ない方)とか、そういう方もいらっしゃるので、そういう女性のためにもかなりアシストしてもらえる保険になると思います。

3名のインタビュー動画はコチラ

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1日たったの98円 月々の料金は2,980円

この保険を使えば小さなトラブルでも
気軽に弁護士に相談することが可能となります。

※ 1日98円…月額保険料2,980円×12か月(1年)の保険料を1年365日で割って算出

※ ただし、保険金のお支払には一定の条件が必要になります。

※ 特約付与、または一括払いの場合は、金額が異なりますのでご注意下さい。

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よくある質問

お客さまからいただくよくある質問をまとめました。

いつ起きた法的トラブルでも、保険金は支払われるのですか?

原因事実(法的トラブルの原因となる事実)が、責任開始日より前に発生した場合は、保険金のお支払対象とはなりません。
したがって、弁護士等に法律相談や委任した日が責任開始日後であったとしても、原因事実が責任開始日より前に発生している場合は、保険金のお支払対象とはなりません。

法的トラブルの発生時期は、どのように判断するのですか?

法的トラブルは、原則として、原因事実(法的トラブルの原因となる事実)が生じた時に発生したものとみなします。

責任開始日は、どのように決まるのですか?

責任開始日は、当社が保険契約の申込みを承諾した後、第1回保険料が払い込まれた日の属する月の翌月1日となります。同じ月に保険契約の申込みをいただいても、第1回保険料の払込方法によって、責任開始日が異なることがありますのでご注意ください。

申込方法 保険料の払込方法(経路) 書類受付締切日 第1回保険料払込日 責任開始日
第1回保険料 第2回以降保険料
申込書でのお申込み クレジットカード払 クレジットカード払 毎月当社最終営業日 当月末に決済 翌月1日
ゆうちょ払 口座振替 毎月15日※2 当月25日までに払込 翌月1日
口座振替 口座振替 毎月15日 翌月27日に振替 翌々月1日
インターネットからのお申込み クレジットカード払 クレジットカード払 毎月当社最終営業日 当月末に決済※1 翌月1日
インターネット口座振替 インターネット口座振替 毎月当社最終営業日 翌月27日に振替 翌々月1日

※1・・・銀行口座からの引き落とし日はカード会社ごとの取り扱いとなります。詳しくは、カード会社にご確認下さい。

※2・・・ゆうちょ払を選択され「一括払い」をご選択された場合は、書類受付締切日は毎月25日となります。

上記表は、保険契約申込・承諾及び第1回保険料払込の双方が、各月の締切日当日までに行われた場合の例です。

※第1回保険料の払込みが遅れた場合は、責任開始日も遅れることになります。ご注意下さい。

※保険契約申込書類の有効期限は3ヶ月です。もし、保険契約申込日から3ヶ月以内に、当社の承諾と第1回保険料の払込みがない場合は、申込まれた保険契約は不成立となり、再度申込み手続きが必要となります。

法律相談料保険金の上限はありますか?

同じ原因に基づく法的トラブルの支払限度は22,000円です。
また、保険期間中の支払限度は10万円です。

弁護士費用等保険金はどのような場合にいくら支払われるのですか?

同じ原因に基づく法的トラブルの支払限度は、偶発事故が300万円、その他の一般事件が100万円です。弁護士費用等保険金のお支払額は、次のとおりです。

法的トラブル 保険金のお支払額 支払限度
偶発事故 次のいずれか低い金額
a.被保険者が弁護士等に支払う着手金・手数料・報酬金・日当の全額※1
b.当社の定める基準弁護士費用
300万円
一般事件 次のいずれか低い金額
a.被保険者が弁護士等に支払う着手金・手数料の全額※1
b.(当社の定める基準弁護士費用-5万円※2)×70%
100万円

※1 弁護士と締結された委任契約が「タイムチャージ制」の場合も、当社にて保険金の上限を決定させていただいたうえで、保険金をお支払いします。

※2 手数料については5万円を差し引きません。また、一般事件免責金額ゼロ特約を付加した場合は、着手金についても5万円を差し引きません。

保険の対象になった場合、弁護士費用はすべて保険金で賄われますか?

一部被保険者さまのご負担が発生する場合がありますのでご注意ください。
・保険金の支払限度額を超えた場合
・弁護士の提示額が、当社の定める基準を超えた場合
・一般事件において、報酬金・日当・実費等が発生した場合

待機期間とはなんですか?

待機期間とは、責任開始日から一定期間に発生したトラブルについて、保険金をお支払いしない期間をいいます。この保険の待機期間は3ヶ月ですので、責任開始日から3ヶ月以内に発生した法的トラブルは保険金のお支払対象とはなりません。ただし、特定偶発事故には待機期間が適用されませんので、責任開始日以降に発生した場合は保険金のお支払対象となります。

特定原因不担保とはなんですか?

特定のトラブルについて責任開始日から一定期間、保険金をお支払いしない取扱いをいいます。以下のトラブルについては、原因事実(法的トラブルの原因となる事実)が、責任開始日から1年以内に発生した場合は、保険金のお支払対象となりません。
・金銭消費貸借契約、金融商品取引、連鎖販売取引に係るトラブルなど
・相続、離婚、その他の親族関係に係るトラブル

待機期間や不担保期間の後に弁護士を利用すれば保険金を受け取ることができるのですか?

保険金のお支払対象となるか否かは、弁護士を利用した時期ではなく、原因事実(法的トラブルの原因となる事実)の発生時期によって判断します。
したがって、原因事実の発生した時期が、責任開始日より前であるトラブル・待機期間中であるトラブル・不担保期間中であるトラブルは、保険金のお支払対象となりません。

事業に係わるトラブルは、保険金の支払対象になりますか?

事業に係わるトラブルは、弁護士等へ事件処理を依頼した際の弁護士費用等保険金はお支払対象外となりますが、個人事業主など被保険者個人がトラブルの当事者となる場合は、法律相談料保険金については保険金のお支払対象となります。
また、被保険者が従業員の立場で、労働・勤務条件等について会社との間で発生したトラブルや、ハラスメント行為に起因するトラブルは、法律相談料保険金および弁護士費用等保険金のいずれも保険金のお支払対象となります。

家族に起こった法的トラブルでも、保険金の支払対象になりますか?

この保険での補償の対象となる方は、被保険者ご本人さまのみとなりますので、ご家族がトラブルに遭われた場合は、保険金のお支払対象とはなりません。ただし、被保険者が20歳未満の未婚の子どもの監督義務者として請求を受けた場合や、扶養義務者として支出した費用を請求する場合は、保険金のお支払対象となります。

弁護士費用等保険金の支払いがあった場合に保険料は変わりますか?

弁護士費用等保険金の支払いは更新後の保険料の算定には影響しません。法律相談料保険金の支払いがあった場合は、更新後の保険料が変わることがあります。

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